厚生労働大臣が定める福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
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1.腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。 一、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)。 二、洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 三、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 四、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。
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2.自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
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3.排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものである。 専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。
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4.入浴補助用具
座位の維持、浴槽の出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- 一、入浴用椅子
- 座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
- 二、浴槽用手すり
- 浴槽の縁を挟み込んで固定する事ができるものに限る。
- 三、浴槽内椅子
- 浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
- 四、入浴台
- 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
- 五、浴室内すのこ
- 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
- 六、浴槽内すのこ
- 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
- 七、入浴用介助ベルト
- 居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。
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5.簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 硬質の材料であっても使用しないときに立て掛けること等により、収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。
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6.移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
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7. スロープ
「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
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8. 歩行器
「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
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9. 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
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※上記内容は介護保険制度の改正により内容などが変更になる場合もございます。